株式会社東京セントラルからのお知らせです。
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学びの秋、資格取得やスキルアップを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、そうした学びにかかる費用を一部給付してもらえる「教育訓練給付制度」についてご紹介します。
「教育訓練給付制度」とは、労働者の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
給付金の対象となる教育訓練はその内容とレベルに応じて3種類に分けられており、それぞれ受給できる金額が異なります。
■一般教育訓練
・訓練終了後に受講費用の20%が支給される(上限10万円)
・語学やIT、簿記など幅広い教育訓練が対象
■特定一般教育訓練
・訓練終了後に受講費用の40%が支給される(上限20万円)
・宅地建物取引士や税理士、自動車整備士などキャリア形成を目的とした教育訓練が対象
■専門実践教育訓練
・訓練受講中に受講費用の50%(年間上限40万円)が6か月ごとに支給される
※資格取得後1年以内に雇用された場合は、受講費用の20%が追加で給付される(年間上限16万円)
・看護師やキャリアコンサルタント、栄養士など専門性が高く中?期的な教育訓練が対象教育訓練給付の対象者は「雇用保険の支給要件期間が3年以上ある方」となり、他にもさまざまな条件があります。
ハローワークで受給資格の有無、受講する教育訓練が厚生労働大臣の指定を受けているか
どうかなど、支給要件を確認できます。
最近は人生100年時代と言われるようになり、健康なうちはできるだけ?く働きたい人や、
副業(“複”業)を始めてキャリアを複線化したい人も増えるなど働き方に対する考え方は多様化しています。
スキルを磨きたい、手に職をつけて?く働けるようにしたいという方は、調べてみて、上手に活用すると良いかもしれませんね。
<ご参考までに>
厚生労働省サイト:教育訓練給付制度 |