株式会社東京セントラルからのお知らせです。
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今年の10月から子育てに関わる制度がいくつか開始となります。
▼児童手当の特例給付の一部廃止
6月に施行された児童手当の制度改正により、10月支給分から世帯主の年収(※合算ではなく夫婦の年収で高い方)が所得上限額を超えている場合に児童手当の支給がなくなりま
す。
※以下は、対象となる児童2名、配偶者の年収が103万円以下、つまり扶養親族等の数が3名の場合の目安です。
[現行法]
・所得736万円(年収目安960万円)未満の世帯
2歳まで:1.5万円/小学校卒業まで:1万円(※第3子以降1.5万円)/中学校卒業まで:1万円
・所得736万円(年収目安960万円)以上の世帯→月5千円
[改正後]
・所得736万円(年収目安960万円)未満の世帯→現行のまま
・所得736万円以上972万円未満(年収目安960万円以上1,200万円未満)の世帯→月5千円
・所得972万円(年収目安1,200万円)以上の世帯→支給なし
▼改正育児・介護休業法の施行
1)育児休業中の社会保険料の免除要件の変更
育休中に受けられる社会保険料の納付免除要件が変更されます。
※納付”免除”なので未納と異なり受け取る年金額は減りません。
[現行法]
月末時点で育休を取得していればその月の社会保険料が本人・会社ともに免除
[改正後]
“月末に育休を取っているかどうか”だけが免除要件になっている不公平感を是正するため
・月内に14日以上の育児休業等を取得している
・賞与月の場合は連続して1カ月以上の育児休業等を取得している
という条件が追加
2)育児休業の分割取得
[現行法]原則として分割取得はできない
[改正後]子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能
このように児童手当の所得制限が厳しくなる一方、育休は取得を促進する改正が進んでいます。
こうした改正の影響はご家庭によって、また捉え方によっても様々かと存じますがご自身に直接的に影響しないという方も、職場等で関わることがあるかもしれません。
この機会に改めて知っておくと役立つこともありそうですね。
<ご参考までに>
児童手当制度のご案内(内閣府ホームページ)
「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」のポイントを社労士が解説(SmartHRMag.)
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ) |