株式会社東京セントラルからのお知らせです。
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11月から年末にかけて、会社員や公務員の方がおこなう「年末調整」。
給与の支払いを受けている方を対象に年間の所得税を計算し、毎月の給与や賞与から天引きされていた所得税との差額を精算する制度です。
【 年末調整の対象者は? 】
1年を通じて勤務している人、
年の途中で就職し年末まで勤務している人が対象です。
また、次の理由により、
年の途中で退職された人も年末調整の対象者です。
1. 年の途中で海外支店などに転勤し、非居住者となった人
2. 死亡により、退職した人
3. 著しい心身障害により退職した人で、 本年中に再就職できないと見込まれる人 4. 12月中の給与を受けたあとに退職した人 5. パート従業員などが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
ただし、
・1年間に受け取る給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給料に対する所得税と復興特別所得税の 源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
は年末調整の対象になりません。
【 年末調整の時期と提出書類 】
11月から12月にかけて、以下の提出を求められます。
1. 扶養控除等(異動)申告書
2. 基礎控除申告書
3. 配偶者控除等申告書
4. 所得金額調整控除申告書
5. 保険料控除申告書
6. 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
・近年は電子申請を採用する企業も増えていますが、紙の申告ですと
2.3.4.は「1枚で3種類の申告ができる様式」になっています。
・各種保険料の控除証明書等や非居住者の親族に関する証明書等
必要に応じて書類を添付の上、提出します。
【 年末調整をしなかったらどうなる? 】
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の“義務“です。
従業員の方は決められた期限内に、会社に提出しましょう。
ただし、「書類を紛失した」「間に合わない」等の理由で期限内の提出が難しい場合は、従業員本人があとから確定申告を行うことができます。