4~6月給与と社会保険料

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—————–2023年5月お知らせ—————–

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**様

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「4月から6月に残業すると、社会保険料が増えてしまう」と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

社会保険にはいくつか種類がありますがその中で4月から6月の給与が影響するのは、
1.厚生年金保険
2.健康保険
3.介護保険※40歳から64歳の第二号被保険者のみ該当
の3種類です。
今回は、世代に関係なく関係することの多い1と2について、具体的にご紹介します。

■「標準報酬月額」の等級によって算出
毎年4月から6月の平均報酬を基準に、等級の区分に当てはめます。
・厚生年金1等級から32等級
・健康保険1等級から50等級
例)平均報酬25万円から27万円の方は、厚生年金の17等級に当たります。
そのため、多少の報酬の増減があっても同じ等級の範囲内であれば標準報酬月額は変わりません。

■反映するタイミング
標準報酬月額を元に、その年の9月から翌年8月までの保険料額が決められます。

■保険料が増えることでメリットも?
保険料が高くなれば、その分給与の手取りは減ります。
しかし、デメリットばかりではありません。
以下の保険給付と厚生年金の受給額は、標準報酬月額から算出されるため等級が上がると受け取れる金額も増加します。

・傷病手当金
病気やケガで会社を休んだ場合、休業中の生活を保障する手当金が給付されます。
・出産手当金
出産のために会社を休んだ期間、給与の支払いを受けなかった場合に給付されます。
・各種厚生年金

厚生年金の加入者が受け取ることができる「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」は、いずれも加入期間中の標準報酬月額をもとに年金額を計算します。
短期的には手取り額が減りますが?期的な視点でみると、給付額を多く受け取れる可能性が高まるという側面もあります。
単に手取りの増減と天秤にかけるというよりは、ご自身がどんな社会保障を受けられるのかを改めて確認してみるのもいいかもしれません。

<ご参考までに>
4月・5月・6月は残業したほうが損する?

全国健康保険協会(協会けんぽ) ”令和5年度保険料額表”

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